群馬ヨガ連盟 会則
群馬ヨガ連盟 会則
(名称)
第1条 本会は「群馬ヨガ連盟」と称する。
(目的)
第2条1、 本会はヨガの普及活動の円滑化を基本理念とする。
2、 そのために、指導者相互の情報交換をより円滑に進める事。
3、 会員は相互に研鑽を積み、ヨガ全体のレベルアップに貢献すること。
4、 ヨガ人口の拡大に向けた情報発信の中核としての役割を果たし、潜在的ニーズの発
掘をはかること。
5、 <健康増進>、<生きがいづくり>等々、ヨガの社会的役割を自覚し、地域、社会
へのよりよき未来に向けた貢献の道を進めて行く事。
6、ヨーガの真実を学び、伝えることを使命とする理念を共有するものとする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は共同代表宅(事務方)に置く。
(役員)
第4条 本会は下記の役員を定め、その任期は2年とし、再選は妨げないものとする。
1、<代表>を置く。複数をもつて<共同代表>とする。
2、<共同代表>者より<事務方>、<会計方>を選出、兼務を妨げないものとする。
3、会計については監査を置く。
(特別役員)
第5条 本会は会員の創意によって顧問と相談役を置くことが出来る。
(入脱会)
第6条 本会への入会は第2条の趣旨に賛同する者に限る。中途脱会は自由とするが、本会
に属する財産及び本人賦課分の会費は返却しないものとする。
(決定)
第7条 本会の運営、行事及び諸懸案等の審議については会員の意見を尊重し、総会また
は役員会で決定する。
(総会)
第8条 本会の総会は、全会員の過半数の出席を必要とし(委任状は出席者数に加算する)、
議事は出席した会員の過半数で決定する。
(役員会)
第9条 本会の役員会は必要に応じて開会し、全役員の3ぶんの2以上の出席を必要とし、議事
は出席した役員の過半数で決定する。
(会費)
第10条 本会の会員は会の目的達成の為、年会費2000円を納入するものとする。
(会計)
第11条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとし、会計報告及び監査報告は、新年
度の定期総会において行うものとする。
(弔慰)
第12条 本会は会員の死亡に際して、特にこれを定めず、<新生活>、<志>とする。
施行 平成25年4月1日
(名称)
第1条 本会は「群馬ヨガ連盟」と称する。
(目的)
第2条1、 本会はヨガの普及活動の円滑化を基本理念とする。
2、 そのために、指導者相互の情報交換をより円滑に進める事。
3、 会員は相互に研鑽を積み、ヨガ全体のレベルアップに貢献すること。
4、 ヨガ人口の拡大に向けた情報発信の中核としての役割を果たし、潜在的ニーズの発
掘をはかること。
5、 <健康増進>、<生きがいづくり>等々、ヨガの社会的役割を自覚し、地域、社会
へのよりよき未来に向けた貢献の道を進めて行く事。
6、ヨーガの真実を学び、伝えることを使命とする理念を共有するものとする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は共同代表宅(事務方)に置く。
(役員)
第4条 本会は下記の役員を定め、その任期は2年とし、再選は妨げないものとする。
1、<代表>を置く。複数をもつて<共同代表>とする。
2、<共同代表>者より<事務方>、<会計方>を選出、兼務を妨げないものとする。
3、会計については監査を置く。
(特別役員)
第5条 本会は会員の創意によって顧問と相談役を置くことが出来る。
(入脱会)
第6条 本会への入会は第2条の趣旨に賛同する者に限る。中途脱会は自由とするが、本会
に属する財産及び本人賦課分の会費は返却しないものとする。
(決定)
第7条 本会の運営、行事及び諸懸案等の審議については会員の意見を尊重し、総会また
は役員会で決定する。
(総会)
第8条 本会の総会は、全会員の過半数の出席を必要とし(委任状は出席者数に加算する)、
議事は出席した会員の過半数で決定する。
(役員会)
第9条 本会の役員会は必要に応じて開会し、全役員の3ぶんの2以上の出席を必要とし、議事
は出席した役員の過半数で決定する。
(会費)
第10条 本会の会員は会の目的達成の為、年会費2000円を納入するものとする。
(会計)
第11条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとし、会計報告及び監査報告は、新年
度の定期総会において行うものとする。
(弔慰)
第12条 本会は会員の死亡に際して、特にこれを定めず、<新生活>、<志>とする。
施行 平成25年4月1日